2019年11月18日月曜日

2019111803 債権総論

今日から,弁済に入りました。
改正民法もあるから,その点は重点的に。
第三者の弁済まで進みたかったのですが,
474条と弁済の充当を少し話しすぎたかな。

弁済の提供の方法。
最初,説明を間違えて済みませんでした。
落ち着いて考えれば,間違えるはずがないのに,失礼しました。
最近,字を忘れたり,そういうことが多いので,気を付けないとなりません。

次回,第三者の弁済と
債権者らしい外観をした者への弁済です。

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