2015年6月8日月曜日

2015060804 担保物権法

前々回の課題,
第三者弁済・代価弁済・抵当権消滅請求について,
掻い摘まんでの解説をしました。
これについては,また来週も。

そして,抵当権の処分(譲渡・放棄,順位の譲渡・放棄)の課題。
半分くらいの学生ができていましたね。
勘違いの学生は,ちゃんと自分の勘違いを確認しておく。

そして,最後に,共同抵当の同時配当の話しを。
異時配当の計算・処理を,課題として出しました。
条文に従って,処理できるようにしてください。

次回は,課題の積み残しと,
法定地上権に入りたい,です。


***

前々回の課題の優秀者を。
009
021
025
064
069
077
079
102
105
です。

皆さん,この講義の最初の頃を思い返してみてください。
文章も書けるようになっているし,
思考もレベルアップしているように感じませんか。

それができていないのは,
皆さんの努力が足りないのと,
はい,僕の責任です!

***

実は,優秀者に,ゼミ生はほとんど入れていない。
ゼミでも,担保物権の判例を扱っているので,
ゼミ生への採点は,普通の学生よりも厳しいのです。

しかし,しっかりと勉強せい,と言いたい。

今後,研究のことについても,書いていこうと思います。



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