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2015年8月5日水曜日

20150805 担保物権法,不法行為法

成績を付けようと思います。

課題,定期試験で,問題のありそうな学生には,
個別にメールをお送りしました。
今週中のみ,「泣きで」対応しますので,
メールが行った学生さんは,
迅速に対応してください。

***

思うに,大学・学科を良くしようと思うのであれば,
講義,ゼミなど,どんどん厳しくすべきと思います。


2015年7月31日金曜日

20150731昼 担保物権法

試験の回答を返却しました。

学生は,試験期間なので,簡単に概説のみ。
穴埋めは,入る語句を,
文章題は,論点のみ解説。

ただ,3(2)の解説は,
少し詳しくやるべきでした。
したがって,ここで,解説。

問題は,次のように,いたって基本的な内容です。
(※教科書を見れば,書いてあるでしょう。)

「Yが,Aから賃借している土地に建物を建築し,その建物にXのために抵当権を設定した。その後,YAから,建物の敷地を買い受けた。Xが抵当権を実行した場合,建物の買受人Bは,土地の所有者Yに対してどのような主張をすることができるか。」

Yは,Aから土地を賃借するにあたって,借地権を設定して,建物を建築しています。
そうして,その建物に対して,Yは,Xのために抵当権を設定しました。
建物に抵当権を設定した場合,従たる権利である借地権に対しても
抵当権の効力は及びます。
ところで,本問題は,その後,YがAから建物の敷地を買い受けています。
しかし,Yが,敷地の所有権を取得したとしても,Xのための抵当権対象である
借地権も消滅することになると,Xを害することになるので,混同の例外として,
借地権が消滅することはありません(179条1項但書)。
したがって,本件では,建物の買受人Bは,土地所有者Yに対して,
借地権の存在を主張して,建物の存続を求めることができます。

法定地上権の成立についても,論じて欲しく,
本件では,そもそも,抵当権設定時に,
建物と土地の所有者は同一ではないので,
法定地上権は成立しません(388条)。

しかも,そもそも約定利用権の設定があるのだから,
法定地上権の成立を認める必要もなく,
抵当権者は,抵当権設定時の借地権を前提に,
建物の評価を行っているので,
より強力な法定地上権を認めることになると,
抵当権者に不測の利益を得させることになります。

概略,以上のような内容を買って欲しかった問題でした。


成績評価は,
定期試験・日常の課題の総合評価です。

そして,再?提出課題の期限は,
今日23時までですので,
提出する方は提出してください。

***

やるべきこと多くて気持ち悪いこの頃です。
昨晩,無理して,この映画を観ました。
力をもらいましたね。


2015年7月29日水曜日

20150731昼 担保物権法

試験を返却します。

場所は,第2研究棟地下1階第2会議室
7月31日(金)12時15分~30分程度
★事務方・大学には内緒です。
※場所が分からない学生は,足立まで連絡してください。

★僕としては,試験を返却して欲しい,という学生の
 要望に応えているつもりです。

よろしくお願いします。

2015年7月27日月曜日

2015072704 担保物権法&Topica

試験でした。
問題自体は,課題の焼き直しみたいで,簡単でしたよね。

穴埋めの予定が,一問,答がそのまま載っていた。
お恥ずかしい限りでした。チェックしたつもりだったのに…
申し訳ございません。

31日(金)昼に,回答を返却したいと思います。
詳細は,追って連絡します。

***

僕は,教員は,学生のお医者さんのように捉えています。
お医者さんが,いつも居てくれると,安心ですよね。
そのような存在でありたいと思っているわけです。

それもあって,大学に遅くまで,居る。

もっとも,これは,前任校在職時,
最も尊敬していた先生が,そうしていたので,
真似ているだけなのですが…。

***

昨日は,これに参加でした。



今日は,その影響もあり,
身体が自由でない,
しかも,いつも以上に頭もボッとしている…。

顛末は,詳しくは,ゼミ生に聞いてください。

勉強・業務不自由中。

2015年7月18日土曜日

2015071804 担保物権法

土曜ですが,みなし月曜やらで,担保物権法の講義をしました。
意外に,学生が多くて,ちょっとビックリ。

トレーニングのしすぎと,暑さにやられて,
ダラダラ講義となってしまいました。


今日の講義は,
前回の講義で残した動産質と不動産質。

質権が占有担保であるがゆえの扱い
ー抵当権との相違ですね。ここは確認しておいて欲しい。

権利質。
講義では簡単に済ませましたが,
実務では有用な制度・概念です。

基本的な考え方を押さえておいてください。


23日補講
1限 9時30分~10時30分
2限 10時40分~12時
で行います。

***

レジュメを見返してみるに,
体裁の不統一と,誤字脱字。

見返しているつもりですが,
ブラッシュアップを行わないとなりません。

excuseになりますが,まったく時間がなく,
落ち着いて勉強・研究する時間がないのが,ストレスです。

ちゃんと仕事できていないのが,ストレス,という。

***

世間は連休ですが,僕は,今日も明日もお仕事です。


2015年7月14日火曜日

2015071304 担保物権法

根抵当権の概説と,質権に入りました。

途中,基本事項の説明をしていたら,
動産質・不動産質の途中で終わってしまった…。


18日(土),みなし月曜なので,講義をします。
23日(木)補講は,1,2時間を予定しています。
25日(土)補講は,1時間ですね。

***

14日(火)19時にゼミを終えて,
その後,ゼミ生の相談に乗っていました。

いろいろ難しいですね。

それから,明日の講義の準備。
意を尽くした準備ができていないのが,
一番の心残りです。

明朝までに出さないとならない,
自分の仕事があるので,いい加減,
それに取りかからないと,です。

***

本日は,体調が優れなかったので,
2年ゼミに,4年生に来てもらいました。
初めての判決にもかかわらず,
しっかりと内容を理解していて,頼もしかったです。

2年間のゼミの成果が出たのかな,と思い,
少し嬉しくなりました。

***

無理して,この映画を観てきましたが,
考えさせられる良い映画でした。

学生には是非見て欲しい。
しかし,今週で終わりです。


2015年6月30日火曜日

2015062904 担保物権法

29日は,外部講師による講演でした。
学生取り組みも。

学生たちは,この日に向けて,5ヶ月間準備してきました。
その成果は,出ていましたね。

受講者にとっては,難しい内容だったと思いますが,
僕から見ると,かなり練り込まれた・苦労を重ねた議論だったと思います。

これからの課題は,このレベルをさらにアップさせることです。

今秋には論考をまとめるつもりです。

***

後期もいくつかの講演会を打ちます。
僕は,意外に?,ゼミ生以外も受け入れますので,
我こそは,という学生は,連絡をください。
★ただし,相当に厳しくやります。

***

講演会を終えて,
懸案だった事項を4つやっつけることができました。
あとは,月曜に,GWに出した原稿の校正。

いくつかのテーマを抱えているので,
本格的な勉強に取り組まないとなりません。

2015年6月22日月曜日

2015062204 担保物権法

今日は,来週の講演会に向けて,
「抵当権侵害」について。

最後駆け足になってしまったので,
占有による侵害について,
教科書で補っておいて欲しいです。

後半は,来週の講演会に向けて,
学生による事前講義でした。

 昨晩頑張った!

事前の内容や論点は理解できましたか。

来週の講演会,是非来てください。
そして,楽しみにしてください。



***

前回の課題の優秀者です。

064
069 とっても良くできていました。
077
079
102

です。
引き続き頑張っていきましょう!




2015年6月16日火曜日

2015061504 担保物権法

まずは,共同抵当の異時配当の説明です。
発表してくれた学生は,よく説明できていました★

続いて,ずっと懸案だった代価弁済ほかの実効性について。
グチャグチャな説明でした。
しかし,制度自体,そもそもよく分からない,
使いようがないのではないか,と思われる制度と僕は思っています。

前回の課題ですが,多くのが学生ができていたので,
優秀者はなし,で。

今回の課題は法定地上権です。



2015年6月8日月曜日

2015060804 担保物権法

前々回の課題,
第三者弁済・代価弁済・抵当権消滅請求について,
掻い摘まんでの解説をしました。
これについては,また来週も。

そして,抵当権の処分(譲渡・放棄,順位の譲渡・放棄)の課題。
半分くらいの学生ができていましたね。
勘違いの学生は,ちゃんと自分の勘違いを確認しておく。

そして,最後に,共同抵当の同時配当の話しを。
異時配当の計算・処理を,課題として出しました。
条文に従って,処理できるようにしてください。

次回は,課題の積み残しと,
法定地上権に入りたい,です。


***

前々回の課題の優秀者を。
009
021
025
064
069
077
079
102
105
です。

皆さん,この講義の最初の頃を思い返してみてください。
文章も書けるようになっているし,
思考もレベルアップしているように感じませんか。

それができていないのは,
皆さんの努力が足りないのと,
はい,僕の責任です!

***

実は,優秀者に,ゼミ生はほとんど入れていない。
ゼミでも,担保物権の判例を扱っているので,
ゼミ生への採点は,普通の学生よりも厳しいのです。

しかし,しっかりと勉強せい,と言いたい。

今後,研究のことについても,書いていこうと思います。



2015年6月2日火曜日

2015060104 担保物権法

はやいもので,6月。

講義では,
転抵当,
抵当権の譲渡・処分,その順位の譲渡・処分について
話しをしました。

後者のテーマが課題。
今回は提出課題です。

次回,全員で答え合わせをします。

***

そして,後半は,前回に引き続き,グループワーク。
答えのない問題です。

***

今後の予定は,次回は,共同抵当,
次々回は,法定地上権です。


2015年5月25日月曜日

2015052504 担保物権法

本日は,抵当権設定者の抵当権実行前の使用収益処分について,
それが,抵当権者の利益とどう調整されているか,という話題。

前回の課題の出来が良くなかったので,
再度同じ課題を,しかもグループワークのかたちでやってみました。

盛り上がっていたグループ,そうでないグループ,ありましたね。

急遽,予定変更で,課題を,
5月29日(金)23時に提出。

次回の講義でも,今回のグループワークを継続します。

そして,次回の講義は,抵当権侵害の話しをちょこっと,
と,抵当権の処分について,話しをします。

***

最近疲れ気味で,十分な学生対応ができずに,申し訳ないです。


2015年5月19日火曜日

2015051804 担保物権法

しばらくサボってました。
スケジュールを見ていただければ,分かるように,
生活がタイトです。

担保の講義では,
抵当不動産の使用収益処分の保護の話しをしました。

課題は,考える問題でしたね。

最近,課題の優秀者は,あまり出てきませんね…。
一応,次の講義でやる部分を予告しているので,
僕の思考を読んで,予習してきて欲しい,というのが,希望です。

再提出があるから,いいや,とか思われているのでしょうか。
となると,再提出課題の採点を厳しくしようか…。
イタチごっことなっています。

講義中,学生を指して,ちゃんと応えた学生には,+点。
いい加減な答えをした学生には,-点は実施します。

***

学生課題を採点していて感じること。
課題は,僕と学生との真剣勝負の場でもあります。


2015年4月21日火曜日

2015042004 担保物権法


抵当権の講義に入りました。

本日(昨日)の課題は,
抵当権の附従性+αがテーマでした。

次回,抵当権の効力の及ぶ範囲に入ります。
そして,課題も,それに関わる問題でしょう。

プレテストもどきの優秀者は
079
104
です。

***

まだ4月ですが,少々疲れてきたと思う今日この頃。
教員は,仕事が自分のさじ加減なのでしょうが,
僕は,あまり要領が良くないようです。


2015年4月13日月曜日

2015041404 担保物権法

本日から,講義開始です。
まずは,民法の復習試験から。

 皆さん,気づいたと思いますが,
 昨年の債権総論の中間試験の問題でした!

昨年くらいから,取り組んでいましたが,
今年度も,受講者との対話を重視します。
「分かりません」という答えは,減点しますから

次回,担保物権全般の法的性質と,
担保物権の設定について講義をします。

いくつかの論点の関わる判例ですが,
員外貸が問題になった
最判昭和44年7月4日民集23巻8号1347頁を
見ておくように。


2015年2月15日日曜日

2015年度 担保物権法&担保物権法講演会に向けて

誰が見ているのか,このブログですが…。

2月16日(月)13時~15時
2月18日(水)13時~15時

2015年度 担保物権法講演会を企画・運営する学生に向けて,
担保物権法の講義を行います。
16日は基礎編,
18日は論点編の予定です。

場所は,A601。←B405に変更です。

ゼミ生以外も参加可能ですので,
興味のある学生はいらしてください。


★最近,とみに感じているのが,判例研究の大切さです。

判例研究は,徹底的に行うことで,
頭の鍛錬にダイレクトに繋がり,
学生の就活のための企業研究,社会洞察にも活きてくるのではないか
と感じています。

学生には,その意気込みでやって欲しいと思います。