res cottidianae
2017年6月12日月曜日
2017061204 担保物権法
本日は,
最大判平成11年と平成17年の復習。
それから,
抵当不動産の第三取得者が取りうる手続き
について,解説をしました。
法理論的な話しだけではなく,
経済学・経営学的な話しもしたので,
ちょっと難しかったかな・・・。
次回は,今日のレジュメの続きと,
抵当権の処分,抵当権の実行手続きの話しをします。
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