2017年6月12日月曜日

2017061204 担保物権法

本日は,
最大判平成11年と平成17年の復習。
それから,
抵当不動産の第三取得者が取りうる手続き
について,解説をしました。

法理論的な話しだけではなく,
経済学・経営学的な話しもしたので,
ちょっと難しかったかな・・・。

次回は,今日のレジュメの続きと,
抵当権の処分,抵当権の実行手続きの話しをします。


0 件のコメント:

コメントを投稿