対応が遅れました。
なにしろスクランブルです。
と言いつつ,花粉症気味で苦しい。
それは,良いとして,担保物権法。
最初は,前回の課題の解説でした。
大げさなことは言いましたが,
「自由な発想」は大切です。
良く出来てたのは,
058
083
119
の学生さんです。
※学籍を載せてほしくない学生は,連絡くださいな。
その後,やっと抵当権の説明に入れました。
対抗要件の話の途中で終わってしまいました。
次回,またそこから。
今度の講義では,
抵当権の効力の及ぶ範囲について話をします。
有名な判例の話ですね。
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