Today is national holiday, but at this university we have lectures.
After morning lecture I did my research.
But I could not focus on it.
I am glad that my students study hard and plan the new project.
抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲について。
370条の問題ね。
学生が少ないので,判例も丹念に,思考も丹念にやっていくことができる。
大学らしい講義になってるかな
←そう思っているのは,自分だけかもしれないけれど。
担保は難しいんだよ。
しかし,それがさらに展開されている。
売買契約の効力。
同時履行の抗弁,重要ですよ。
学生に届いたか、心配。
講義中の発言や,メール対応がないのが,寂しいな。
もっとも,GW明けの締切を終えるまでは,
僕自身,時間をとれないのが申し訳ない。
GW明けも時間を取れるのか,心配だけれど。
講義の合間に,契約の未来の話し,ポジティブな内容をしたかったのだけれど,
時間が足りなくなった。
もっぱら手付けについて。
手付けにかこつけて,判例の読み方も。
557条但書は,相手方が履行に着手した後は,契約の解除はできない,という点,
これで契約の解除が認められると,履行に着手した相手方が不測の損害を被る,
すなわち,取引の安全が損なわれるからである,という説明ですね。
説明が少しぶれていました。失礼。
何人居るか,とヒヤヒヤだったが,案の定。
来年度,講義が閉じられるかもしれない…。
民法の中核の科目だと思うのだけれどね。
担当者がいけないのでしょう。
人数が少ないからこそ,いろいろ話せる。