2025年4月15日火曜日

2025041501 債権各論

民法ⅠとⅡの概観を。
契約法の前提の話しをした。

無理矢理の質問をたくさんしたけれど,
多くの学生が応えてくれて良かったです。
正解は要求していないので,
どんどん発言して欲しいです。
 発言した学生は成績評価の際に加点します。
この雰囲気を持続して欲しい。
←僕のスタンスにかかっているんだよな…頑張ります。

申込の誘引,
講義後,質問を受けました。
アルバイト広告,申込の誘引と話しをしました。
アルバイト広告が申込みだとすると,
応募者が応募した時点で承諾と取られ,契約が成立してしまいそうです。
→アルバイト広告は,
 相手方(応募者)が承諾しても契約の成立を認めるのが適当でない意思表示なのです。
そうではなくて,あくまで応募者の意思表示が申込みであって,
お店側が応募者の適格性を判断して承諾をするかどうか,となります。
この辺の説明が足りませんでしたね。
忘れていなければ,次回の講義で補足をします。

そして,最後の質問。
かつては承諾の発信主義が取られていた理由は何か,という問いかけ。
(今は,承諾も到達主義をとっています)。
当事者の利益を考えてみてください。

後半は終了時間を間違えていて,駆け足になっちゃって失礼しました。
10時15分終了かと焦っていました…。
 次回覚えていたら,補足します。
しかし,次回の講義は重要です。
学生には考えて言語化できるようになって欲しいです。

教科書間違えて持って行っちゃったのは内緒です。

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