もっぱら手付けについて。
手付けにかこつけて,判例の読み方も。
557条但書は,相手方が履行に着手した後は,契約の解除はできない,という点,
これで契約の解除が認められると,履行に着手した相手方が不測の損害を被る,
すなわち,取引の安全が損なわれるからである,という説明ですね。
説明が少しぶれていました。失礼。
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