2025年4月22日火曜日

2025042201 債権各論

もっぱら手付けについて。

手付けにかこつけて,判例の読み方も。

557条但書は,相手方が履行に着手した後は,契約の解除はできない,という点,

これで契約の解除が認められると,履行に着手した相手方が不測の損害を被る,

すなわち,取引の安全が損なわれるからである,という説明ですね。

説明が少しぶれていました。失礼。

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