2013年11月1日金曜日

2013110103 親族法

親族法の講義でも最初に,
来週の債権法講演会の告知でした。
 1限より,3限の方が,人数が多いですから。
 来てくれると良いですね。

今日はレジュメと一緒に,
生活保護の新聞記事を配りました。
そこから,持論を控えめに述べました。
 ※控えめに言おうとすると,
 無理をするから,まとまりがつかなくなる。
 炸裂させてしまっても良いのですが…。
 そんなことをしたら,学生は引いちゃうでしょう。
40過ぎてまだまだ碧い。それで良いと思っています。

今日の講義は,離婚の身分的な効果についての話しでした。
「婚氏続称」。板書の字が間違っていました。
 指摘してくれた学生さん,ありがとうございます。
板書は,「族称」としてしまったようです。
「続称」が正解です。
★来週,訂正しないと,ですね。申し訳ございませんでした。

「子の利益」と何度も言いましたが,
「子の利益」,「子の福祉」ってなんだか,分かりませんよね。
僕は,実は,この問題を深く突っ込んでみたいとも考えています。

人身保護請求の主体は誰か,という質問が出されました。
答えをpendingしましたが,
被拘束者自身その他の誰からも,人身保護請求をすることができる,
とのことです。答えになったかな…。


今日の親族法は,課題はなし。
久しぶりの出席カードで,いろいろなご指摘がありました。
我われにとって,このようなご指摘は,有り難いことです。

***

先週の課題は,次回の講義でお返しします。

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