講義はラストです。
特殊は不当利得(非債弁済,不法原因給付)
侵害不当利得
多数当事者間の不当利得関係
の3つを話しました。
前回の課題は,
不法原因給付による所有権の所在の判例を読んで,
論点を抽出してもらうものでした。
本事案は,未登記不動産の事案でしたね。
既登記不動産の場合,どうなるか,について,
判例が出ています。これも確認しておいていただきたい。
多数当事者間の不当利得関係については,
いくつかのケースが論じられていますが,
講義では,転用物訴権(actio in rem verso)について。
超有名な最判昭和45年7月16日民集24巻7号909頁(ブルドーザー事件)
について,話しをしました。
どういった場合に,転用物訴権を行使することが可能なのか,
教科書を見れば,学説が整理されているので,確認しておいて欲しいです。
そのためには,
最判平成7年9月19日民集49巻8号2805頁も,要確認です。
そして,今回の講義までが,試験範囲。
22日試験です。
★27日までが前記だたと思ったら,
29日まで講義があるのですね。
それならば,25日(土)の補講は止めにして,
29日の講義で,試験を返却します。
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