2015年7月16日木曜日

2015071502 不法行為

講義はラストです。

特殊は不当利得(非債弁済,不法原因給付)
侵害不当利得
多数当事者間の不当利得関係
の3つを話しました。

前回の課題は,
不法原因給付による所有権の所在の判例を読んで,
論点を抽出してもらうものでした。

本事案は,未登記不動産の事案でしたね。

既登記不動産の場合,どうなるか,について,
判例が出ています。これも確認しておいていただきたい。

多数当事者間の不当利得関係については,
いくつかのケースが論じられていますが,
講義では,転用物訴権(actio in rem verso)について。

超有名な最判昭和45年7月16日民集24巻7号909頁(ブルドーザー事件)
について,話しをしました。

どういった場合に,転用物訴権を行使することが可能なのか,
教科書を見れば,学説が整理されているので,確認しておいて欲しいです。

そのためには,
最判平成7年9月19日民集49巻8号2805頁も,要確認です。


そして,今回の講義までが,試験範囲。
22日試験です。

★27日までが前記だたと思ったら,
 29日まで講義があるのですね。

 それならば,25日(土)の補講は止めにして,
 29日の講義で,試験を返却します。


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