2015年7月31日金曜日

20150731昼 担保物権法

試験の回答を返却しました。

学生は,試験期間なので,簡単に概説のみ。
穴埋めは,入る語句を,
文章題は,論点のみ解説。

ただ,3(2)の解説は,
少し詳しくやるべきでした。
したがって,ここで,解説。

問題は,次のように,いたって基本的な内容です。
(※教科書を見れば,書いてあるでしょう。)

「Yが,Aから賃借している土地に建物を建築し,その建物にXのために抵当権を設定した。その後,YAから,建物の敷地を買い受けた。Xが抵当権を実行した場合,建物の買受人Bは,土地の所有者Yに対してどのような主張をすることができるか。」

Yは,Aから土地を賃借するにあたって,借地権を設定して,建物を建築しています。
そうして,その建物に対して,Yは,Xのために抵当権を設定しました。
建物に抵当権を設定した場合,従たる権利である借地権に対しても
抵当権の効力は及びます。
ところで,本問題は,その後,YがAから建物の敷地を買い受けています。
しかし,Yが,敷地の所有権を取得したとしても,Xのための抵当権対象である
借地権も消滅することになると,Xを害することになるので,混同の例外として,
借地権が消滅することはありません(179条1項但書)。
したがって,本件では,建物の買受人Bは,土地所有者Yに対して,
借地権の存在を主張して,建物の存続を求めることができます。

法定地上権の成立についても,論じて欲しく,
本件では,そもそも,抵当権設定時に,
建物と土地の所有者は同一ではないので,
法定地上権は成立しません(388条)。

しかも,そもそも約定利用権の設定があるのだから,
法定地上権の成立を認める必要もなく,
抵当権者は,抵当権設定時の借地権を前提に,
建物の評価を行っているので,
より強力な法定地上権を認めることになると,
抵当権者に不測の利益を得させることになります。

概略,以上のような内容を買って欲しかった問題でした。


成績評価は,
定期試験・日常の課題の総合評価です。

そして,再?提出課題の期限は,
今日23時までですので,
提出する方は提出してください。

***

やるべきこと多くて気持ち悪いこの頃です。
昨晩,無理して,この映画を観ました。
力をもらいましたね。


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