2015年7月8日水曜日

2015070802 不法行為法

本日から,不当利得に入りました。
給付不当利得をすべて終わらせようと思いましたが,
終わらりませんでした。

課題は,気づいた学生もいたようですが,
最大判昭和45年10月21日の判旨から,
要旨を抽出するものでした。

不法原因給付に係わる判例です。

今日は,先々週の課題を返却。
先週の再提出課題は,残念ながら,
返却できませんでした。

時間管理ができていませんね。申し訳ない。

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先週の講義の「準事務管理」の補足を,
ブログでお伝えしようと思っていましたが,
時間がなくて書けていません…近く。

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7月22日(水)試験です。
ちゃんと勉強するように。

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今日は,講義の途中,しかも終わり頃,
入ってきた学生がいました。

ちょうど他の学生を指しているところだったので,
見逃しましたが,内心は,メラメラ。
他の学生の気持ちや思いを考えましょう。
課題成績は,それなりの評価をします。

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いろいろと腹の立つことが多いこの頃。
自分は,そうならないよう,反面教師にしたいと思います。




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