今日は,まず,婚姻の要件について,
①形式的要件
②実質的要件ですね。
知識を整理しておいてください。
親族の範囲については,
今日の学生の解説がわかりやすかった。
板書してくれた学生さん,ありがとうございました。
知識の伝達だけでは,眠くなるので,
動きをある講義をしたいと思い,
今後,判例に関しての批評と討論。
最初でしたから,
学生も遠慮があったし,
なによりも僕の仕切りがマズかったですが,
学生からいろいろな意見が出されました。
最判昭和44年10月31日民集23巻10号1894頁
子に嫡出性を与えるための仮装婚の効力について,
争われた判例です。
問題となっているのは,婚姻意思とはなんぞや?
伝統的な?実質的意思説の主張するものなのか,
あるいは,形式的意思説,
あるいは,定型的意思説,法的意思説なのか。
判例の立場は,実質的意思説を採っているように思えます。
これに,反対するには,別の学説の考え方をとるか,
あるいは,今日も学生が言ってくれたように,
実質的な利益衡量(子の福祉・利益)を重視するのか…。
なんとでも言えると思います。
僕の立場は,分かりませんね。
ただ,中川説にはシンパシーを感じています。
また,学生が言っていたように,
今日の方状況からしたら,どうなのか,
非嫡出子の区別がなくなっている,
さらには,子を保護するためには,
他の手段を採ることもできるのではないか,
いろいろ考えることがえきると思います。
大上段にかまえて,婚姻,夫婦生活,家族とはなんなのかも
考えることができますね。
講義後,質問に来てくれた学生は,
また,時間を取って話しに来てください。
今日の議論で目立っていたと感じたのは,
010
077
088
093
123
でしょうか。
※遺漏があったらゴメンナサイ。
前回の課題の満点者は,
022
です。
次回の判例は,
最判平成7年12月5日判時1563号81頁
担当を決めたので,担当者はよろしくお願いします。
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