抵当権の効力の及ぶ範囲(370条)の解説でした。
ちょっとあたふたしましたね。時間配分を間違えました。
そして,花粉症気味で,ボッとしてました。
判例の解釈も学者によって異なり,
実質論と理論の橋渡しが上手くいっていない分野でもあると思います。
そして,この問題は,
抵当権侵害や抵当権実行の問題とも関連がある。
ここまでやってしまうと,学生も混乱するし,
正直,僕にも手が終えないので,
基本のみとしました。
課題は遊びです。
前回の課題については,
合格点をとった学生も少なく,
優秀者として挙げられるほど,
優秀な回答もなかったので,
今回は,優秀者なし,です。
課題回答の時間は短いですが,
次回の講義でやる部分を,告知しているので,
予習が必須です。
***
僕は,僕の講義?ー下手くそだけれど,
北星を変えられたら,という意気込みでやっています。
北海,商大,北大なんかに負けない講義,
学生を育てたいと思っています。
そのためには,学生の協力(予習と積極的な取り組み)が必要です。
協力してください!!!
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