さぼり&断続的です。
本日は,離婚の財産的効果について。
判例は,平成23年3月18日判タ1347号95頁,
監護費用分担請求の権利濫用如何についての判決でした。
擁護・批判ともに良い主張でした。
そして,少し慣れたから,議論ができましたね。
聞いていて,楽しかったです。
擁護・批判やりたい,という積極的な声が欲しいです。
本判決は,親子関係不存在確認を却下しながら
=法律上の親子関係を認めながら,,
監護費用の点で,法律上の親子関係を,
実質的に,切断することになった(と僕は解します)。
この点に,僕は矛盾を感じるわけです。
次々回以降の,親子の問題にも関わっていくわけです。
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次々回以降の判例については,今週中にアップします。
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