請負契約の完成目的物の所有権の帰属について,
課題をもとに,話しをしました。
重要な論点です。
学生たちの頭におちたかな…。
持ち帰り課題について,
受講契約で,
参考文献と頁数を記載することとなっていましたが,
すっかり失念していました。申し訳ございません。
以下に記載するのと,掲示板に掲示をしておきます。
参照してください。
***
2019年7月10日(水)「民法Ⅱ(債権各論)」の持ち帰り課題について
受講者との受講契約で,持ち帰り課題には,参考文献を記すことになっていましたが,失念していました。失礼しました。
参考文献は,
教科書『スタンダール民法シリーズⅣ
債権各論』の「3.請負契約 3.請負契約の効力 1 請負人の義務」(185頁以下)の箇所か,それ以外の民法の教科書の同じ部分を参考にしてください。
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