2018年12月3日月曜日

2018120303 債権総論

本日は,
債権の準占有者への,
もとい,
取引上の社会通念に照らして
受領者らしい外観を有する者への弁済について。

478条の応用ケースは理解できたでしょうか。
分からなかった方は,質問に来てください。

***

それにしても,講義に全く余裕がないな,と。
給料下がっても良いから,
講義負担の少ない国立大学に移った方が良いかと思い始めました。
頑張って,一つ一つこなしていかないと。


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