本日は,前回の課題ー数量指示売買の解説と,
数量超過売買について。
遅刻していったうえに,プロジェクターが写らずにご免なさい。
講義後,いじったら,写りました・・・僕の操作ミスでした・・・同様にご免なさい。
最判昭和57年1月21日民集36巻1号71頁と,
最判平成13年11月27日民集55巻6法1380頁を
各自,確認しておいてください。
質問に対しての対応。
数量超過の場合,
売主は多めにうっちゃったんだから,
売主は買主に対して増額請求がしたくなるか,
超過分を返して欲しくなる。
前者について,裁判所は,認めていない,という話しでした。
後者については,未だ,問題にされたことはない,
だから,どうなるかは,分からない。
優秀者は,次回の課題から,発表します!
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