res cottidianae
2017年5月20日土曜日
2017051903 債権各論
解除について話しをしました。
545条但書は途中で終わってしまった。
また,次回ですね。
しかし,この条文。
少し口走りましたが,
僕には,よく分からない条文です。
重要性が分からんし,
現実にこんなことあるのか否か,と。
単なる頭の体操みたいな話しなのではないか,と思っています。
***
質問がありました。
約定解除権:
契約で予め定めておくんです。
法定解除:
債務不履行による解除ですね。
講義で話したテーマです。
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