今日は,抵当不動産の第三取得者の保護と,
抵当不動産の賃借人の保護について,
後者については,説明を勘違いして済みません。
抵当権設定後の賃借権についての抵当権者の同意について。
その要件である賃借権の登記については,民法上の登記のみです。
借地借家法上の対抗要件では足りません。
また,抵当権者の同意があると,
その事実上の効果としては,講義で話したこともあり,
法律的な効果として,
抵当権が実行されても,当該賃借権は,
競落人に引き受けられ,存続することになります。
この点,説明漏れがあった点。
次回の講義で,再説明させていただきたいと思います。
勉強不足,申し訳ございませんでした。
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