2019年6月5日水曜日

2019060502 債権各論

契約の解除に引きつけて,
不当利得制度の概観と,
第三者のためにする契約,
そして,最後に,贈与と交換を若干話ししました。

途中の余計な話しは,
もっと体系的に話しをすれば良かったのですが…。
行き当たりばったりはいけない。

しかし,一般的な道を進むより,
自分の力で進んでいった方が面白いのではないか,と。
あまり言っちゃうと語弊があるから,言いませんでしたが,
聴きたい方は,訪ねてきてください。


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