res cottidianae
2021年5月10日月曜日
2021051002 債権各論
売買契約書の解説と,
手付について。
解約手付,
買主は,手付損(放棄),
売主は,手付倍返しで,
契約の解除をすることができる,
という点ですね。
履行の着手,という概念も,
判例で確認をしておいてください
→TKCへ。
まだまだ本調子じゃなくて失礼。
だんだんと慣れていきます。
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