2021年5月26日水曜日

2021052502 債権各論

解除と第三者について。
重要な論点ですね。
TKCのレクチャーもできたので良かったです。

登記具備の必要性を示した判決
最判昭和33年6月14日民集12巻9号1449頁
解除後の第三者と解除者との関係
最判昭和35年11月29日民集14巻13号2869頁
でした。
レジュメに反映しておけば良かったです。

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