重要な話しです。
特に,取立債務における種類債権の特定について。
最判昭和30年10月18日民集9巻11号1642頁(『民法判例百選Ⅱ』所収判例)
は,重要だから,各自見てみて欲しいです。
いろいろ論点が関わる判例なので,
後日,忘れなければ,触れたい。
弁済の提供,受領遅滞,危険の移転,
取立債務における種類債権の特定なんかもかかわる,
2回目の課題で出しても良いかも,と思っています。
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途中,独り言を交えつつ,講義をやっていますが,
ふざけているわけではありません…。
IEAとグレタの話がしたかったけれど,それは次回に。
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