今日は,物上代位の確認
(前回,土曜の講義だったので,再講義みたいになってしまった),
と,抵当権侵害について。
抵当権侵害については,
抵当権制度の根本とは何か,を考えるにあたって,
格好の素材になっています。
そして,この問題を考えるためには,
今日の講義でも少し述べたように,
民法のあらゆる知識を総動員する必要がある。
今日の講義だけで,
総則,物権,担保物権,不法行為に関わる
制度・条文を指示しましたよね。
債権総論の知識も必要になってきます。
学生の法的思考を鍛える格好の素材を
提供してくれる分野だと思っています。
物上代位の話しが長すぎて,
抵当権侵害の話しは,途中で終わってしまったので,
次回,再び,話しをします。
可能であれば,
平成10年,17年の判決を,
TKCで印刷して持ってきてください。
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生協で,担保物権の教科書をパラパラとめくってみましたが,
この分野は落ち着きを見せていると書いてあったのには,
大いに異論を唱えたくなってしまいました。
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