今日は,前回の同時履行の確認と,
課題を用いての危険負担の説明でした。
危険負担を理解するためには,
まず,問題が生じた契約がどういうような契約か
→どの条文が適用されるのか,
そして,条文に,債権者・債務者と書かれているので,
どちらの当事者が債権者・債務者なのか
→不能になった債権・債務に着目,
を確定しなければなりません。
次回,もう一度,確認して,
売主の担保責任の話しに進んでいきます。
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最近,
言おう言おうと思って,
忘れちゃうことが多いのですよね。
アクティブ・ラーニング型講義を展開しているつもりですが,
発言への対応を考えていると,
言おうと思っていることを,言いそびれてしまうことがあるのです。
歳による劣化か…。
危険負担
双方の責めに帰することができない事由によっての
滅失または損傷の制度ですからね,
これも次回,確認しないと。
となると,どちらかの当事者の責めに帰する事由による
滅失または損傷の場合,どうなるの,という問題がでてきます。
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学生の様子を見ていると,
理解できてないかな…と思うこともあり,
その際は,繰り返し説明して,理解を促すか,
あるいは,
ある程度のところで止めて,先に進むか,
常に悩んでいます。
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債権各論受講契約書,
読んでみて,問題がある場合には,
今週中に連絡をしてください。
来週の月曜に確定します。
持参してくださいね!
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