2021年6月7日月曜日

2021060703 担保物権

抵当不動産の第三取得者の保護について,
内容を詰め込みすぎたかしらん…。
被担保債権額<抵当不動産の価額
→第三者の弁済
被担保債権額>抵当不動産の価額
→代価弁済
が,メリットがあるかたちでしょうね。
次回復習します。


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