2021年11月15日月曜日

2021111503 債権総論

前回の機器操作ミスのため,前回の復習から。
民法478条の問題と,代物弁済,供託について。
そして,相殺に入りました。
例外の話しと判例を次回に回して,
今日は,基本の話しから。
相殺の要件,特に相殺適状について,分かったかしらん…。
次回も話さないと,ですね。

ハイブリッドは,自由!を表している,といいつつ,
教室からドンドン人が居なくなっているのは哀しい感じも。
ちゃんと受けて,勉強してくれれば,良いです!
 自由は,怠惰のためにやっているのじゃないですよ。
 その意味で自由はとっても厳しいのです。

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