res cottidianae
2020年6月8日月曜日
2020060803 担保物権
これまでの講義で積み残した部分
(抵当権の順位,
従たる権利に抵当権の効力は及ぶのか)と,
抵当不動産の一部が分離・搬出された場合について,
話しをしました。
抵当権の効力,対抗力と,
似たような言葉が出てきましたが,
理解してくれたかな…。
少し心配です。
次回,物上代位に入ります。
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