2020年6月8日月曜日

2020060803 担保物権

これまでの講義で積み残した部分
(抵当権の順位,
従たる権利に抵当権の効力は及ぶのか)と,
抵当不動産の一部が分離・搬出された場合について,
話しをしました。

抵当権の効力,対抗力と,
似たような言葉が出てきましたが,
理解してくれたかな…。
 少し心配です。

次回,物上代位に入ります。

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