res cottidianae
2020年6月17日水曜日
2020061702 債権各論
売買契約の解除から,
給付不当利得~一般の不当利得でした。
給付不当利得の特則は,時間切れ。
次回に回します。
内容についての質問がありませんでした。
皆,ちゃんと理解できているでしょうか。
ちょっと心配です。
次回から,少しずつ,新たな契約に入っていきます。
僕の準備も急ピッチ。
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