2024年7月9日火曜日

2024070902 債権各論

請負契約の担保責任と,
建築物の所有権の帰属について。
請負人帰属説と注文者帰属説との議論の紹介をしました。
何人かの学生が応えてくれてのは嬉しい。
足立を負かす!くらいの勢いが欲しいですね。
請負人帰属説からの注文者帰属説への再批判待っています。

批判・再批判と言ったけれど,
実は,この種の議論には意味がないと思っています。
それは,フォーラムでも語ったこと。

講義で言ったように,
シラバスに書いている以上でも以下でもないので,
単位云々の質問には,返信しませんよ。
心配なら,講義に積極的に参加して,発言する
(どんな発言も拾います),
自分で勉強するなら徹底的に勉強する,
そういう対応が必要です。

北星基準では考えたくないんです。
本学を,慶応・早稲田に負けない大学にしたいと思っています。


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